2012年7月13日金曜日

日本の改正民法と韓国の改正民法

「<改正民法>離婚後の養育費、親子面会 取り決めなくても届け受理」という記事がありました。
この問題については,棚瀬弁護士が「取り決めの有無が記入されていなかった場合,自治体の担当者が一言確認するだけでも,だいぶ違ってくるだろう」とコメントしていました。
しかし,記事では,「大阪府内のある市の市民課職員は、離婚届の新しいチェック欄について、記入を促すよう声をかけるなどの対応は、特にしていないことを明らかにした。「戸籍の登録に必要な記入漏れがないかを確認することが重要な業務。新設された欄(の確認)は、そこまで注意を払うべきものとは思っていない」と職員は話す。」とあります。さらには,「今回の法改正を知らない職員さえいる」とあります。

 「ケース研究310号」には,最高裁判所事務総局家庭局が翻訳した,大韓民国におけるパンフレット「両親」が掲載されています。韓国では,平成20年に法改正があり,子どものいる夫婦が離婚するときには,3ヶ月の熟慮期間を設け,その後,親権者及び養育事項に関する協議書又は家庭法院の審判正本の提出が必要となりました。このパンフレットは,法改正に合わせて作成されたものです。日本が作成したパンフレットよりも,はるかに充実しています。
 韓国でも義務化された親教育プログラムの話しは,棚瀬一代教授の『離婚で壊れる子どもたち』(265頁)でも取り上げられています。

弁護士 茨木