2012年7月25日水曜日

家事調停

「ケース研究311号」には,「座談会 家事事件手続法施行に向けて検討すべき課題」という特集が載っています。参加者は,裁判官・書記官・家裁調査官・調停委員で,合計14名です。新法の説明,制度趣旨,運用の留意点などが話されています。

この記事に,東京家裁の調停事件件数のデータが載っているので,紹介します。

調停事件新受事件は,平成13年が8733件で,平成21年に1万件を超え,平成22年は1万916件となっています。

事件の類型別でみると,夫婦関係調整が4264件(39.06%),子の監護が1698件(15.56%),婚姻費用分担が1333件(12.21%),遺産分割が1274件(11.67%)となっています(平成22年)。
婚姻費用分担は,平成18年に比べると約1.6倍(835件→1333件)になっています。また,子の監護に関する処分は,全体として約1.5倍(1168件→1698件)になっており,そのうちの面会交流は,約1.6倍(372件→578件)になっています。

 渉外家事調停事件も増加しており,平成18年から平成22年の間に,約2倍(354件→715件)になっています。その内訳は,中国173件,フィリピン168件,韓国125件とアジア諸国が多く,アメリカは49件です。

弁護士 茨木