東京地裁商事部の株主代表訴訟の新受件数は,概ね20件台で推移していて,会社法施行の前後で変化はありません。全国的にみても,70件台で推移しています。
株主代表訴訟事件
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年度
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新受
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平成17
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24
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平成18
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25
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平成19
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28
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平成20
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17
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平成21
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18
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平成22
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21
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平成23
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18
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過去の株主代表訴訟事件としては,以下のような事件があります。
会社名(提訴時期)
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請求理由
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判決・和解時期
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結果
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蛇の目ミシン工業(平成5年)
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株式を買い占めた仕手筋に対する利益供与
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最判H18.4.10,最決H20.10.2
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1・2審で取締役の責任を否定したが,最高裁は破棄・差し戻し。差戻審で被告5名に約583億円の賠償を命じる判決が出され,確定。
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野村證券(平成6年)
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顧客に対する損失補償
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最判H12.7.7
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責任否定
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大和銀行(平成7年)
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ニューヨーク支店での不正取引による損失および事件秘匿による罰金の支払
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大阪地裁判決H12.9.20,大阪高裁和解H13.12.10
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一審で被告11名に総額7億7500億ドルの賠償を命じる判決。高裁で,総額2億5千万円で和解。
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ダスキン(平成15年)
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運営するミスタードーナツで,無認可添加物を販売し,発覚後も公表しなかったことによる損失
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大阪高裁判決H18.6.9,最決H20.2.12
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代表取締役会長兼社長に5億2805万円,専務取締役に5億5805万円,その余に各自2億1122万円の賠償を命じた。
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アパマンショップホールディングス(平成18年)
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不当に高額での株式買取りによる損失
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最判H22.7.15
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高裁で請求が一部認容されたが,最高裁で破棄。責任否定。
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落合誠一編「会社法Visual Materials」有斐閣89頁
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会社法の改正により,株主代表訴訟について,「不提訴理由の通知制度」が導入されました(会社法847条4項)。
不提訴理由の通知制度とは,株主等から提訴請求を受けたにもかかわらず,会社が60日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合に,株主等から請求があれば,訴えを提起しない理由を書面で通知しなければならないというものです。
不提訴理由通知書には,
①会社が行った調査の内容
②請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
③請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において,責任追及等の訴えを提起しないときは,その理由
を記載しなければなりません(会社法施行規則218条)。
この新たな制度による対応に企業側は苦慮しており,提訴請求を受けた企業の方から,どのように対応したらよいかといった相談を受けることがあります。
弁護士 茨木