2012年8月16日木曜日

商事非訟事件

 東京地裁商事部が扱っている商事非訟事件は,大きく特別清算事件とそれ以外に分けられます。

非訟事件
平成23年
事件の種類
件数
商事非訟
特別清算
103
特別清算以外
582
民事非訟
30
過料
4048
非訟事件合計
4763


 特別清算は,会社法510条以下に,その手続が規定されています。
特別清算は,清算中の株式会社について,清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があるか,または債務超過の疑いがある場合に,裁判所の監督を受けつつ,原則として,従来の清算人が手続を進め,債権者の多数決によって清算の方法を定める倒産手続です。

 特別清算以外の商事非訟事件では,株式価格決定事件が注目されています。
事件数は,平成17年=32件,平成18年=24件であったのが,平成21年=69件,平成22年=55件,平成23年=41件と増加しています。

 会社法は,株式価格決定事件における買取価格を「決議ナカリセバ其ノ有スベカリシ公正ナル価格」という表現から,「公正な価格」に改め,組織再編等による企業の価値の増加(シナジー)がある場合には,これを適切に反映した価格とすることにしました。そして,この制度改正によって,「公正な価格」の解釈等が問題となり,多くの重要判例が出ています。

 新非訟事件手続法33条は,「専門委員」の制度を新たに導入しました。株式価格決定事件において,この専門委員の制度を活用することが期待されています。

弁護士 茨木