2012年8月17日金曜日

労働審判

解雇や賃金未払などの個別労働紛争を迅速・適正に解決するために,「労働審判法」という法律が,平成16年に制定されています。

労働審判は非訟事件の手続なので,非訟事件手続法の制定にともない,労働審判法も一部改正されています。改正労働審判法は,29条1項で,非訟事件手続法の規定を準用しています。

労働審判は,労働審判官(裁判官)1名及び労働審判員2名で組織する労働審判員会が,個別労働関係民事紛争を,原則3回以内の期日で審理・判断する非公開の手続きです。
原則として,申立てがされた日から40日以内の日に労働審判手続の第1回期日が指定され(労働審判規則13条),1回目の期日で勝負が決まると言われています。実際,第1回の期日で,審判官が,心証の開示(解雇は有効である等)をすることも多いです。相手方(通常は企業側)の代理人になる場合には,準備のための時間が限られているので,我々も企業の担当の方も,時間に追われることになります。

労働関係訴訟は,2119件(平成13年)から3135件(平成22年)に増加しています。さらに,新しく始まった労働審判事件も,1494件(平成19年)から3375件(平成22年)に増加しています。
労働紛争は,全体として増加しているといえます。

弁護士 茨木