相続問題は,こじれると紛争が激化し,そのため「争族・争続」と表記されることがあります。
相続の話し合いがつかない場合,家庭裁判所の遺産分割手続を利用することができます。遺産分割手続を利用した場合,解決までに平均して1年かかります。
ただし,12か月というのは,遺産分割事件全体の平均であり,「特別受益」や「寄与分」について争われた場合には,もっと時間がかかります。たとえば,寄与分の定めが認められている事案では,平均審理期間が「26.9か月」もあり,全体平均の倍以上時間がかかっています。それだけ,激しく争われるということです。
弁護士 茨木


