会社更生手続は,会社更生法に基づく手続で,再建型の倒産手続として適用対象が株式会社に限られており,民事再生手続の特別手続に当たります。
会社更生事件の新受件数は,全国でも年間20件~30件程度で推移しています。
会社更生事件
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年度
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全国
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東京
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平成17
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44
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21
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平成18
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14
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3
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平成19
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19
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8
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平成20
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34
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24
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平成21
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36
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34
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平成22
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20
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15
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有名なところでは,平成22年1月に,事業会社では最大規模の破綻とされる日本航空(JAL),同年2月に,400万人のユーザーを抱えていたPHS事業のウィルコム,同年9月に,大手消費者金融業者の武富士が,それぞれ会社更生の申立てをしています。
日本航空は,法的整理後,過去最高益のV字回復を果たし,株式再上場を予定していますが,公的資金が投入されていることから,ライバルの全日本空輸(ANA)などからは,反対の声が上がっています。
【管理型とDIP型】
会社更生手続においては,開始決定時に,会社と利害関係のない法律家の管財人を選任し,現経営陣を退任させる「管理型」という運用が一般的でした。
しかし,早期に申立てを促し,現経営陣を活用して経営の断絶を避け,事業価値の毀損を防止し,その維持向上を図ること等を目的として,一定の要件のもとで,「DIP(Debtor in Possession)型」と呼ばれる,現経営陣の中から事業家管財人を選任する運用が行われています。
詳しい運用の状況は,商事部の裁判官が共同で執筆された「導入後2年を経過したDIP型会社更生手続の運用状況」(NBL963号2011.10.15)に書かれています。
弁護士 茨木