2012年8月27日月曜日

離婚訴訟にかかる時間

離婚事件は,「調停前置主義」といって,原則としていきなり訴訟をすることはできず,調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条,家事審判法18条)。離婚訴訟の平均審理期間は「10.7か月」ですが,それ以前に調停をしているため,平均して1年以上かかることになります。
 「財産分与の申立て」をしている場合は,全体平均審理期間よりも長く「13.6か月」かかっています。使途不明金や隠し財産が争点になる場合には,審理期間が長くなる傾向があります。
 「親権者の指定をすべき子」のある/なしで平均審理期間に差異はないですが,実際に親権者指定について争う場合には,家庭裁判所調査官による調査が行われたりして,審理期間は長くなります。




弁護士 茨木